男性(夫)として育休取得したいけど、

給料が減るのが不安
取るならよりお得に取りたい!
何となくもらえる額が分かったけど、一時的に無給になる期間がキツイな
どうしても給料は減ってちゃうし、
育休取るの辞めちゃおうかな・・・
数ヶ月給料が入ってこないとか無理!
とか、 思っちゃいますよね
本記事ではこのような悩みを解決していこうと思います
育休手当(育児休業給付金)が振り込まれるまでの期間がどうしても無給になってしまいます
そのあたりの不安を少しでも解消して、よりお得に育休取得出来ればと思います
そのあたりを実際に出産前後で2ヶ月+産後5ヶ月〜1歳までのトータル9ヶ月の育休取得(有給休暇含む)を取ったことのある私から皆さんにお伝えしていきます
前提として、
【男性必見】としたのは、女性が産休・育休取得する場合は産前6週(多胎児の場合14週)前から産休開始となり、そのまま育休になってしまうため、自身で産休・育休期間を決められない場合が多いためです
ただ、女性の方にも使える方法も沢山ありますので、是非ご参照を
育休のお得な取り方!

- 有給休暇と合わせて取得する
- 特別休暇があれば積極的に利用する
- ボーナスがもらえるか、確認しておく
- 開始・終了のタイミングを月末を含めると社会保険料・年金保険料免除あり
有給休暇と合わせて取得する
これが個人的に一番のオススメになります
私はこれで20日以上有給休暇を取得して、そのまま育休期間へ入り、
1歳の誕生日の月末まで再度有給休暇取得としました
これの方法は本当に良かったですよ
有給休暇があれば、当たり前ですが育休手当の今までの給料の67%ではなく、100%支給されます
これは大きいですよね 育休手当は申請から約2〜4ヶ月後に手当が振り込まれることが多いそうです
そのため、その間が完全に無給になってしまいます
1ヶ月間をがっつり有給休暇使用すれば、1ヶ月は一日も働かないのに、全額給料がもらえるのです!
正社員の方は最大20〜40日間の有給休暇がついているのでは無いでしょうか?
勿論、入職1年目です。の方は例外になりますが、
しかも、毎年その20〜40日を超えた部分が勝手に有給休暇が消失!するのですよ(有給休暇を買い取ってくれる会社のあるそうですが)
私も毎年毎年使わずに有給休暇が消えていってしまって、苛立ったのを覚えています・・・
例えば、週5勤務の方が20日間有給休暇を利用すれば
1ヶ月間働かずに普通に全額給料がもらえる これは最高です!
オススメとしては
『最初にガッツリ利用して、復帰直前の微調整で利用』or『ボーナス比率が高い期間に有給休暇全集中』する方法が
より良いのかなと思っています
その理由としては
- 有給休暇中は育休気分だけどすぐに無給にならないため、精神が安定する(貯金額による)
- 育休期間は子が1歳になる前日まで(条件によっては最長2歳)となるので、1歳の誕生日に復帰を回避
- 有給休暇中はボーナスを貰える期間になるため
復帰日は基本的に育休に入る前というか申請の段階で決めるのですが、(途中変更も可能)
原則は『1歳の誕生日の前日まで』です
でも、めっちゃ嫌じゃ無いですか
育休とって、子供と一緒にいる時間が増えて、
その子の1歳の誕生日からちょうど出勤とか 絶対イヤですね!
そんな時は有給使いましょう!
この点は「いや、俺はそんな1年も育休取れないから」って思っている方にも実は影響あるかもですよ
育休1年取りましょう!って、取れたらもちろんとって欲しいんですけど、
男性には『パパ休暇』『パパ・ママ育休プラス』という制度を使えるんです
簡単に説明すると パパ休暇:産後8週以内に育休開始して終了した場合は
その後、特に条件無く2度目の育休取得が可能
パパ・ママ育休プラス:夫婦それぞれ育休取得する場合は
夫の方は1歳2ヶ月まで条件無く延長可能 っていう、制度があります
詳しく知りたい方は【男性の育児休業いつまで取れる?期間は?】をご参照ください
また、私自身勘違いしていたのですが、
育休取得してから最初の180日間は今までの給料の約67%が支給されます
これは出産から180日ではなく、自身の育休開始から180日になるので
先に育休手当もらって、半年過ぎたら有給休暇使おうとしなくても大丈夫ですよ(勿論、そうしても問題はありません)
180日以降は50%に減額となります
この点の詳しく知りたい方は【育休手当いくらもらえる?いつもらえる?】をご参照ください
女性の場合は、産休→育休となり
後でもう1回とか少し延長とかは原則出来ないので
1歳の誕生日前日までとなります
そんな時は女性こそ是非、有給休暇を使いましょう
ただし、『保育園に入れない』などと理由があれば
1歳6ヶ月に育休期間が延長され
最長2歳まで延長可能ですので
その点は理解しておいてくださいね
【有給休暇中はボーナスを貰える期間になるため 】
ボーナスは会社ごとの就業規則によりますが
概ねボーナスの期間(例えば12月支給なら6月2日〜12月1日など)が決まっていることが多く
その期間に何日勤務しているかで、
基本給×何ヶ月分を決めていることが多いです
例えば、夏と冬のボーナスで支給額が大きく変わることが予想される場合には
比率の大きい期間に有給休暇取得すれば
ボーナス額が育休中でも貰えること可能性が高まります
そのため、男性・女性ともに育休手当だけに頼るのではなく
可能な限り有給休暇を使いましょう!
ただし、育休は基本的に一人の子に対して1回しか取れません(パパ休暇利用すれば2回)ので
育休の最初or最後にくっつけて有給休暇取ってくださいね
特別休暇があれば積極的に利用する
これは職場の就業規則によりますが
例えば、妻の入院や出産の前後で数日間特別休暇がもらえたり
産前・産後期間に休暇がもらえたり など
制度としてある場合は 是非、使いましょう!
「どうせ、育休取るから大丈夫」ではなく
特別休暇を利用すれば、有給休暇と同様に100%の給料がもらえます
また、特別休暇はその時の・その条件でしか使えないので
『積極的に使う』 というか
通常業務していると知らない制度があったりします
是非、担当部署などに確認をオススメします
私自身も育休取ろうかなと思ってから
上記のような特別休暇があることを知ったり
復帰後も休憩時間を少し短縮して定時時間も同じ給料のまま、少し早く帰れる制度があったりと
職場によりけりですが、色々と探してみてください
ボーナスがもらえるか、確認しておく

「えっ!?育休中って、ボーナスもらえるの?」
「確かに、ボーナスって育休中どうなるの?」
って、 思う方も多いのでは無いでしょうか?
原則としては会社の就業規則によるので
一概にもらえる・もらえないとは言えません
会社に確認をお願いします!
ただ、それでは何の解決にもならないので、 もう少し、深堀りしていきます
まず、前提としてボーナスは絶対もらえるものでは無いので
例え急にゼロとなっても法律上は問題ないことになっています(育休に関係なく)
ただし、多くの企業ではボーナスを上げる期間として 勤務日数によって判断することが多いです
勿論、育休期間は働いていない期間(勤務日数対象外)になりますよ
例えば、12月のボーナスは6月2日〜12月1日の勤務日数によって 支給することが多いです(公務員の方はこれに該当します)
そのため、9月1日から3ヶ月以上育休に入る方は
12月時点では育休中ですが 概ね50%のボーナスがもらえることになることが多いです
また12月以降も育休を取り
6月前に復帰する場合には 6月のボーナスは育休期間分が減額されて貰う形になります・・・
私もこのような形で「育休中なのにボーナスもらえて良かったー」となり
復帰後の最初のボーナスは雀の涙ほどだったので「少ないなー・・・」と 思ったのを覚えています
1.と重なりますが、有給休暇は休みではなく、勤務日のカウントされるので
その分はちゃんとボーナスがもらえる期間に入りますよ
例えば、夏と冬でボーナスの額がかなり異なることがある程度分かっているようなら(夏は基本給1ヶ月分・冬は3ヶ月分など)
冬のボーナスの期間内に育休ではなく、積極的に有給休暇を取ると良いのかと
ただ、いずれにしても、会社の就業規則の確認をしてみてください
開始・終了のタイミングを月末を含めると社会保険料・年金保険料免除あり
月末時点で育休に入っていれば
基本的に育休期間中は社会保険料や年金保険料は免除されます
そのため、「1月1日から育休取ります!」と区切りがちょうどよいのですが、
「12月31日から育休取ります!」の方が数千円〜数万円が多くもらえることになります
また、復帰も同様に月末日を含めるように「1月1日から復帰します!」
と 復帰は区切りよく戻ったほうがお得です
ただ、ここから次の疑問が・・・

あれ、年金って免除になると、将来の支給額も少なくなっちゃう?
産休・育休中は減額されません!普通に満額もらえるのでご安心を!
学生など免除期間は3分の4になるなど 免除理由により減額がありますが
産休・育休については減額になりませんので大丈夫です
これと少し関連して
育休は原則子が1歳までとなりますが、
子が3歳までは養育期間とされて、
例えば育休復帰後に時短勤務にするとした場合、 勿論給料は下がってしまいますよね
それ自体はしょうがないのですが、
何も申請しないと
育休前の給料を基準に高い社会保険料を払わないといけないことと将来の年金額も下がってしまうことになります
そんな時は『社会保険料を今の給料で計算してね』『厚生年金は減らさないでね』 という、2つの申請が必要となります
これは職場で手続き可能だと思いますので
育休復帰後に時短勤務や残業できずに明らかに給料が下がってしまう場合には
ちゃんと手続きすれば 高い社会保険料を払わずに、将来の年金額も下がらない
となる お得な制度なので、知らないと損ばかりなのでご注意を!
育休のお得な取り方(時系列編)

男性が育休取得に向けて、
育休前準備
- 特別休暇の制度を確認しておいて、なるべく利用する
- 有給休暇の残日数を確認して、なるべく有休を使う
- 有休をいつ使うか考える(使うなら、『最初にガッツリ利用して、復帰直前の微調整で利用』or『ボーナス比率が高い月に有給休暇全集中』)
- 可能なら、育休開始日と終了日に月末を入れるように申請
育休中
- 育休終了日の微調整or有給休暇取得日の微調整
育休明け
- もし、時短勤務や残業しないこととなり、給料が下がる場合は手続きを(社会保険料を下がった給料に合わせる・厚生年金額が下がらないように以前の給料に合わせる)
女性の方も概ね同様の方法が使えると思います
逆に男性しか取れない方法としては『産休・育休開始日と終了日を月末にする』ことくらいですかね
どうしても女性の場合は産前6週から産休に入り
子が1歳になる前日までが育休期間となりますので
自分で調整というのは難しいと思います
色々と話してきましたが、全部を取り入れることは難しいかもしれません
出来る範囲で少し意識しておいて
なるべく自身の育休ライフの邪魔が『お金』にならないように対策していきましょう!
ここまで読んでいただき、
ありがとうございました!
では、また
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