
- 育休取りたいんだけど、自分ってちゃんと育休手当もらえる?
- 手当の条件ってあるのかな?
- 転職してきたばっかりだけど大丈夫かな?
- この前、入院しててしばらく仕事休んでたんだけど、育休手当もらえるかな?
- もし、手当がもらえないなら生活厳しいよ・・・
そのあたり、ちゃんと教えてくれないかなあ
今回はそんな疑問にお答えしていきます
男性でも、女性でも、条件としては同一です
ただし、女性の場合は産前・産後休暇終了後から育休手当受給となりますので、そのあたりも軽く触れておきます
もう何年も同じ会社で正社員として特に長期で休むことなく、勤務している方ならほぼ間違いなくもらえるかと思います
私も9ヶ月間、男性として育休を取得しました(有給休暇含む)、本当にありがたかったです
勿論、働いているよりは金額は少なくなるし、振り込みまで数ヶ月待たなきゃいけないので、そのあたりの不安はありましたが、これが全くの無収入なのかどうかは非常に大きいです
妻は産休に入るタイミングで退職したので、この産休・育休手当(育児休業給付金)は取得出来ませんでした
産後8週(産後休暇期間)後に職場復帰しないと退職ですよ・・・っていう企業はまだまだ多いのです・・・さすがに8週で職場復帰はキツイよ と思って悔しい思いをしました
なので、ちゃんと自分は手当がもらえるのかどうか、まずはこの記事で確認して、職場にも確認することが必要なのです!
育休手当ももらえる『条件』とは?自分はちゃんともらえる?

私はちゃんともらえるんだろうか?そんな不安のある方もいるんじゃ無いでしょうか?
育休手当(=育児休業給付金)取得の条件とは
- 子供が1歳未満(条件によって最長2歳まで)
- 雇用保険に加入している
- 育休開始前に2年間の間に11日以上働いている月が12ヶ月以上ある
- 育休中の月の就業時間が月10日以下(月に80時間以内)
- 原則、育休後職場復帰を予定している
- 職場から8割を超える給料が支払われる場合
となります
そのため、専業主婦(夫)の方や出産を機に産前で退職された方は産休・育休手当ともにもらえないことになります
また、配偶者が専業主婦(夫)であってもちゃんと育休・育休手当は取れます
ただし、労使協定(経営者側と労働組合などの労働者側との取り決め)により、企業ごとによって多少ばらつきが出るので、育休取得の意思があるなら、担当部署に確認が必須です
非正規社員や契約社員の方は上記の以外にも条件がありますので、
育休手当をもらえる『条件』とは?(非正規/有期契約社員・パート・バイトの方編)でさらに詳しく説明しています
因みに、
産休手当(=産前・産後休業給付金)取得条件とは
雇用形態や雇用期間に関わらず、特に条件は無く、産前は6週前(多胎児は14週前)から・産後は8週間の期間で取得可能
産休については特に条件はありません
産前については本人の希望により、出産日前日まで勤務は可能です
ただし、産後については最低でも6週間は産休となり、6週以降は医師の許可があれば職場復帰が可能となっています
ちなみに、労働基準法により出産等を理由に解雇することは禁止されています
ただただ、産休前に自主退職する方はまだまだ正社員の方と比較して非常に多いようです・・・
ここからは、育休手当の条件を少し深堀りしてみましょう
子供が1歳未満(条件によって最長2歳まで)
女性の場合は産後8週間までは産前・産後休業給付金が支給され、その後に育児休業給付金(以下、育休手当)が支給
男性は出産日から育休取得すれば育休手当が支給されることになります
基本的には1歳の誕生日の前日までが支給期間となります
なので、子供の1歳の誕生日は出勤日になるということです・・・自分は「マジか・・・」となり、もう数日は有給休暇をもらうことにしました!
ただし、
- 保育園に入れない(ちゃんと保育園等に申し込んでいる必要あり)
- 子の養育する予定だった方が亡くなった場合
- 離婚などで養育する予定だった方と同居しなくなった場合
など、理由があれば1歳6ヶ月まで延長、そして1歳6ヶ月時点でも同様の状況であれば、最長2歳まで延長可能です
1.に該当する方は多いようですが、あくまでちゃんと保育園等に入園希望を出した上で入園できない場合になるので、「育休延長したいから、入園希望出さないわ」はダメですよ
雇用保険に加入している
公務員・会社員であれば、ほぼ間違いなく雇用保険には入っていると思います
ただし、勤務時間が短い非正規労働・パート・アルバイトの方などは、勤務日数や時間により、雇用保険に加入していない場合もあるので、要注意です。職場に確認してみてください
フリーランス・個人事業主の方はおそらく育休手当はもらえない場合が多いかと思います
家族経営などの場合は自身が雇用保険に加入しているのか、よく確認をしてみてください
育休開始前に2年間の間に11日以上働いている月が12ヶ月以上ある
この文章の通りですね
そのため、注意が必要な方は
- 新卒で入職直後に妊娠を考えている方・もしくは妊娠をした方、もしくは男性で入職して1年以内に育休を取りたいと思っている方
- 転職の方は現在の職場までの間に無職期間があるかどうか
- 怪我や病気、介護休暇等で長期に働いていない期間が2年以内にあった方
- 上のお子さんの育休明けすぐに、もしくは育休期間中に妊娠された方
などに該当しそうな方は職場に確認してみてください
ただし、4.のお子さんの育休中に妊娠または育休明けすぐに妊娠した方についてはその他の理由よりも緩和されているようですので、おそらく正社員で上記の2年間の間に12ヶ月以上働いた期間があれば大丈夫だと思いますが、要確認です
私の職場もそういう方も多いですよ
育休中の月の就業時間が月10日以下(月に80時間以内)
原則としては育休期間中に勤務はしませんが
ただし、上限としては上記範囲内であれば可能とのことです
支給額としても『育休手当+給料』で元々の給料の8割までしかもらえませんので、その点も分かっておくと良いかと思います
でも、「育休期間中にあえて働きたくなーい」とは思いますけどね
というか、小さな赤ちゃんと一緒にいて「仕事する余裕なんてねーよ!」とは思いますが・・・
ただ、最近は夫婦共働きで男性も同時に育休を取る場合もあるので、そのあたりは職場と良く相談してみてください
働きすぎて、育休手当もらえないなんて事になったら、本末転倒ですからね
原則、育休後職場復帰を予定している
育休制度自体は育休後に職場復帰することが前提となります(産休も同様)
『原則、』としているのは、職場復帰する予定だったけど諸事情(自己都合でも大丈夫)によって、一日も職場復帰すること無く育休中に退職となっても、前回の支給期間分(前月または前々月分くらい)はちゃんと支給されます
もちろん、産休・育休に入る時点でもう辞めるつもりだけど、手当だけもらって辞めよう!はダメです
ただ、出産して「1歳になったら(条件により最長2歳)、すぐに復帰します!」って言えない場合もありますよね
というか、迷ってしまう方もいると思います
この点を勘違いしている方もいるのでは無いでしょうか?
産休・育休に入る時点で復帰するかどうかは絶対に確定させなければいけいない訳では無いのです
そういった場合は、とりあえず産休・育休に入ってみて、「職場復帰しない」と決めた時点で職場に報告すれば、それまでの分の育休手当を返せ!とは言われませんのでご安心を
職場から8割を超える給料が支払われる場合
こんな企業はほぼ無いと思いますけど、
育休中だけど給料も出すよ!ってところは8割を超えて支給されると育休手当が無くなってしまいます
例えば、上記の月10日以内の出勤でも今までの3割の給料を出してくれた場合は、
育休開始180日以内は元々の給料の67%支給なので、育休手当としては50%分のみ支給
180日以降は育休手当が今までの給料の50%となり、3割の給料と育休手当50%そのままもらえます
つまり、職場から給料を貰う場合は『給料+育休手当』で最大8割となるということです
足して8割を超える場合は育休手当が減額されるような形です
黙って、『給料+育休手当』で8割以上をもらってしまうとダメで
育休手当返還となる可能性がありますのでご注意を。
まとめ
繰り返しになりますが、
育休手当(=育児休業給付金)取得の条件とは
- 子供が1歳未満(条件によって最長2歳まで)
- 雇用保険に加入している
- 育休開始前に2年間の間に11日以上働いている月が12ヶ月以上ある
- 育休中の月の就業時間が月10日以下(月に80時間以内)
- 原則、育休後職場復帰を予定している
- 職場から8割を超える給料が支払われる場合
特に注意・知っておいてほしい点は
- 自分の職場な労使協定はどうなっているか?
- 自分は雇用保険に入っているのか?
- 2年間の間に11日以上勤務している月が12ヶ月以上しっかり働いているかどうか?
- 職場復帰を予定しているが、それは絶対ではないこと(もし、復帰しなくても途中までは育休手当もらえます)
しっかりと知識を持っておくことで、女性も男性も産休・育休手当をもらって
不安を少なく、子育てしていただければ嬉しい限りです
知らないばかりに悔しい思いや不安な日々を送らないようにしてほしいです
それでは、このへんで失礼します
ありがとうございました!
では、また!
コメント